定款

固定資産税just実務協議会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この協議会は、固定資産税just実務協議会という。

(事務所)
第2条 この協議会は、主たる事務所を下記に置く。
東京都新宿区西新宿8丁目14番17号
アルテール新宿1211
株式会社新都心アプレイザル

(用語の意義)
第3条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。
(2) 固定資産税等 土地及び家屋にかかる固定資産税、都市計画税、不動産取得税及び登録免許税、並びに償却資産にかかる固定資産税をいう。
(3) 適正化業務 固定資産の評価額及び固定資産税等の価格が適正であるかどうかを検証し、固定資産税等の価格が過大又は過誤納金がある場合は、課税庁に固定資産税等の更正を求め、適正化業務を委託する者の利益保全を図る業務をいう。
(4) 顧客 固定資産税等の適正化業務の実施をこの協議会に委託する者、この協議会と業務提携する者(以下「会員」という)の取引先、又は会員がこの協議会に紹介する新規取引先をいう。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 この協議会は、適正化業務に関する事業を行い、会員と協力して顧客の利益保全を図り、かつ、会員の発展、経営基盤の強化、及び事業展開における競争力の源泉に資することを目的とする。

(事業)
第5条 この協議会は、顧客に対し、次の各号に掲げる適正化業務を実施する。
(1) 顧客に適正化業務の内容を説明し、適正化業務の実施を希望する顧客と業務委託契約を締結する。
(2) 顧客が指定する者(以下「所有者」という)が所有する、固定資産に関する情報の収集及び分析。
(3) 償却資産の検証業務の範囲は、償却資産課税台帳に登録された償却資産について、課税客体として償却資産課税台帳に登録されていることが適切であるか、並びに取得価額及び課税標準額の価格が適正であるかを分析及び検証する業務。
(4) 家屋の検証業務の範囲は、家屋課税台帳又は家屋補充課税台帳に登録された家屋について、評価額が適正であるかを鑑定、分析及び検証する業務。
(5) 土地の検証業務の範囲は、土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された土地について、評価額が適正であるかを鑑定、分析及び検証する業務。
(6) 前4号の業務による、検証結果報告書の作成、並びに顧客及び所有者に対する検証結果の報告。
(7) 固定資産税等に関する事項について、固定資産税等の課税庁と行う協議、及び協議文書の作成。
(8) 前号の協議に付帯する嘆願、上申、申告、申出、申請、申立及び請求、並びにこれらに係る書類の作成、提出及び取下げ。
(9) 前各号に付帯または関連する一切の業務。
2 会員は、顧客に対し、次の各号に掲げる業務を実施する。
(1) 適正化業務のアピールと営業全般
(2) 適正化業務の実施を提案
(3) 適正化業務の実施を希望する顧客をこの協議会に紹介
(4) 顧客とこの協議会が業務委託契約を締結するまでの支援業務
3 この協議会は、会員に対し、次の各号に掲げる支援を実施する。
(1) 営業資料の提供
(2) 固定資産税等、及び適正化業務の概要の説明
(3) 適正化業務の業界情報の提供
(4) 営業のサポート
(5) セミナーの支援、及び講師の派遣
(6) その他、会員の利益に資する情報の提供

第3章 会員

(協議会の構成員)
第6条 この協議会は、この協議会の目的及び事業に賛同する法人又は個人であって、次条の規定によりこの協議会の会員となった者をもって構成する。

(入会)
第7条 この協議会の会員になろうとする者は、所定の業務提携契約書をこの協議会と締結するものとする。

(会員の種別)
第8条 この協議会の会員は、次の2種とする。
(1) 一般会員 : 適正化業務は、この協議会が実施する場合の会員種別
(2) 特別会員 : 適正化業務は、この協議会と会員が連携して実施し、この協議会と会員が適正化業務の内容を共有し、且つ会員が適正化業務を高い精度で遂行できるまで、この協議会が支援を行う場合の会員種別

(入会金及び会費)
第9条 一般会員の入会金及び会費を次のとおり定める。
(1) 入会金 3万円 業務提携契約を締結後 1回
(2) 年会費 1万円 業務提携契約を締結後、1年間に1回。業務提携契約締結年度を含む。尚、事業年度途中に入会した場合も、月割りにせず1万円とする。
2 一般会員は、前項の会費をこの協議会の指定する銀行口座に振り込み支払うものとする。尚、2年目以降の年会費については、年1回、11月に1万円を振り込み支払う。
3 特別会員の入会金及び会費については、この協議会と特別会員の業務分掌、並びにこの協議会が特別会員に支援する内容及び期間、並びにこの協議会が特別会員に提供する
技術、資料、データ及び書籍、並びに適正化業務の支援対象とする顧客の規模及び件数その他を考慮して、別途この協議会と特別会員になろうとする者と十分に協議の上、定めるものとする。

(入会金及び会費の不返還)
第10条 既納の入会金及び会費は、原則として返還しない。

(退会)
第11条 会員は、別に定める退会届をこの協議会に提出して、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款及び業務提携契約に違反したとき。
(2) この協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) 暴力団、暴力団員、暴力団員であった者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者、及びこれらの者の関係者、のいずれかに該当することが判明したとき。
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第13条 会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届けを提出したとき。
(2) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(4) 除名されたとき

第4章 役員

(種別)
第14条 この協議会に次の役員を置く。
(1) 理事 : 3人以上10人以内
(2) 監事 : 1以上
2 理事のうち、理事長は1人、副理事長は1人とする。

(選任等)
第15条 理事及び監事は、理事会において選任する。
2 理事長、副理事長は理事の互選とする。
3 役員候補者の選任に関して必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別にこれを定める。

(職務)
第16条 理事長は、この協議会を代表し、業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、及び理事会の議決に基づき、業務の執行に参画する。
4 監事は、次ぎに掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この協議会の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この協議会の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令、若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを理事会又は所轄庁に報告すること。
(4) 理事の業務執行の状況、又はこの協議会の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前任者の補充のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。ただし、辞任者の役員数が第14条第1項の定める役員数の下限を下回らない場合は、この限りでない。

(欠員補充)
第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
2 前項の定数は、直前の改選期において選任された人数とする。

(解任)
第19条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(費用弁償)
第20条 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

(顧問等)
第21条 この協議会は、顧問、特別顧問、法律顧問を置くことができる。
2 顧問、特別顧問、法律顧問は、理事会の推薦により理事長がこれを委嘱する。
3 顧問、特別顧問は、この協議会の業務運営上の重要事項について、理事長の諮問に応ずる。
4 顧問、特別顧問の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
5 前任者の補充のため、又は増員によって就任した顧問及び特別顧問の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

(職員)
第22条 この協議会に、事務を処理するために必要な職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。

第5章 理事会

(構成)
第23条 理事会は、理事をもって構成する。

(機能)
第24条 理事会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の入会
(2) 理事の選任または解任
(3) 定款の変更
(4) この定款を施行するために必要な規程・細則等の制定及び改廃
(5) 事業計画及び収支予算
(6) 事業報告及び収支決算
(7) 会員の除名
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) その他理事会で決議するものとして、法令、又はこの定款で定められた事項

(開催)
第25条 理事会は、定時理事会として、毎年度1月に1回開催するほか、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3) 第16条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第26条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第27条 理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれに当たる。

(定足数)
第28条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第29条 理事会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議決権等)
第30条 理事会における議決権は、理事1名につき1個とする。
2 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面、又はこの協議会が指定する電磁的方法をもって議決し、又は他の理事を代理人として議決を委任することができる。
3 前項の規定により議決した理事は、前2条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第31条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席理事数及び出席理事氏名(書面、若しくは電磁的方法による議決者又は議決委任者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要、及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長、及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印しなければならない。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第32条 この協議会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 事業に伴う収入
(3) その他の収入

(資産の管理)
第33条 この協議会の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(事業報告及び決算)
第34条 この協議会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録等は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、理事会の議決及び監事の監査を受けなければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第35条 この協議会の事業年度は、毎年12月1日に始まり翌年11月30日に終わる。

第7章 定款の変更、解散

(定款の変更)
第36条 この協議会が定款を変更しようとするときは、理事会に出席した理事の過半数による議決を経なければならない。

(解散)
第37条 この協議会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 理事会の決議
(2) 目的とする事業の成功の不能
(3) 会員の欠乏
2 前項第1号の事由により、この協議会が解散するときは、理事会に出席した理事の3分の2以上の承諾を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第38条 この協議会が解散したときに残存する財産は、この協議会に出資した会員若しくは理事の、払込済出資額に応じて分配するものとする。

第8章 雑則

(規程・細則等)
第39条 この定款の施行について必要な規程・細則等は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則

1.この定款は、この協議会の成立の日から施行する。

2.この協議会の設立当初の役員は、次ぎに掲げる者とする。

理事長   下﨑  寛
副理事長  関原 教雄
理事    籾山 修悦

3. この協議会の設立当初の役員の任期は、設立の日から令和6年11月30日までと
する。