PjAニュース
No. 001

下﨑 寛

土地の評価替え

評価替えと基準年度

土地及び家屋にかかる固定資産税については、課税標準の基礎となる価格を原則として3年間据え置く制度がとられています(地方税法第349条第1~3項)。
言い換えますと、3年毎に価格を見直すことになります。

この価格を見直す年度を「基準年度」といい、この基準年度に価格を見直すことを「評価替え」といいます。

価格調査基準日

価格調査基準日とは、基準年度の固定資産税における土地の評価替えに当たって、標準宅地の適正な時価を求めるための事務作業の基準日のことで、評価基準により「基準年度の初日の属する年の前年の1月1日」と定められています。

これにより、次の基準年度(評価替え年度)は、令和6年度となりますが、令和6年度の評価替えに係る価格調査基準日は、令和5年1月1日ということになります。

宅地の評価にあたっては、価格調査基準日における地価公示価格及び不動産鑑定士等による鑑定価格から求められた価格等を活用することとし、これらの価格の7割を目途として評定するものとされています。

よって、令和4年3月に発表された地価公示価格が、令和6基準年度の価格調査基準日である令和5年1月1日における地価公示価格となるため、今年発表された地価公示価格から令和6年の評価替え年度の土地の固定資産税が予想できることとなります。

今まさに、不動産鑑定士等は、令和5年1月1日の価格の評価作業を始めているところです。

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